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「ふるさと納税はポイント二重取りができる」——そう書いている記事をまだ見かけますが、その情報は古いです。
2025年10月1日以後に開始する指定対象期間から、ポイントを付与する仲介サイトを通じた寄附の募集が禁止されました。ふるさと納税サイトが独自に配っていたポイントは、もう付きません。
では、クレジットカードで寄付する意味はなくなったのか。そんなことはありません。総務省の通知には、禁止の対象から外れるものが明記されています。この記事では、何が禁止され、何が残ったのかを一次情報にもとづいて整理します。
結論:サイトのポイントは消えたが、カードの決済ポイントは残っている
- 禁止されたのは「寄附に伴い寄附者にポイント等を付与する」募集。第三者を通じて付与する場合も含まれます
- 総務省の通知は、「通常の商取引に係る決済に伴って付与されるポイントに相当するもの」を対象から除いています
- つまりクレジットカードを使ったときにカード会社から付く通常の決済ポイントは、この禁止の枠外です
- 還元率1.0%のカードで年間10万円寄付すれば1,000円分。自己負担2,000円の半分が戻る計算になります
- カードの名義は寄付をする本人のものでなければいけません。家族名義のカードで払うと、控除が受けられないことがあります
2025年10月に何が変わったのか
総務省が各都道府県あてに出した通知(令和6年6月28日・総税市第67号)で、指定基準が見直されました。要点は次のとおりです。
| 適用時期 | 令和7年(2025年)10月1日以後に開始する指定対象期間から |
| 禁止される行為 | 寄附に伴い寄附者にポイント等を付与する者を通じた寄附金の募集。第三者を通じて付与する場合も含む |
| 対象から除かれるもの | 通常の商取引に係る決済に伴って付与されるポイントに相当するもの |
ポイント還元を競争の武器にしていたポータルサイトの競争は、これで終わりました。寄付先を選ぶ基準が「どのサイトがいちばんポイントを配るか」から、「返礼品と使い勝手」に戻ったことになります。
クレジットカードの決済ポイントが残っている理由
通知が除外しているのは「通常の商取引に係る決済に伴って付与されるポイントに相当するもの」です。クレジットカードで支払ったときにカード会社が付けるポイントは、ふるさと納税のために特別に配られるものではなく、どの決済でも同じように付く通常のポイントです。
つまり、サイト側のキャンペーンポイントは消えたが、支払い手段側のポイントは残ったという整理になります。寄付額は人によって数万円から数十万円になるので、ここは無視できません。
実際いくら戻るのか
| 年間の寄付額 | 還元率0.5% | 還元率1.0% | 還元率1.5% |
|---|---|---|---|
| 30,000円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 50,000円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 100,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 200,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
ふるさと納税の自己負担は原則2,000円です。還元率1.0%のカードで20万円寄付すれば、ポイントだけで自己負担とほぼ同額になります。実質的な負担をゼロに近づけられる、という言い方もできます。
注意したいのは、還元率が高いカードほど有利とは限らないこと。カードによっては公共料金や税金の支払いでポイント付与率が下がる、あるいは対象外になる設定があります。ふるさと納税は自治体への寄附金なので、この扱いになるかどうかはカード会社ごとに違います。使う前に自分のカードの規約を確認してください。
クレジットカードで寄付するときの注意点
カードの名義は寄付者本人のもの
これが一番多い失敗です。寄附者の氏名とカードの名義が一致していないと、控除の対象として扱われないことがあります。家族カードで払う場合も、名義は使用者本人のものになっているか確認してください。
12月31日の締め切りは「決済が完了した日」
その年の寄付として扱われるのは、12月31日までに決済が完了したものです。申し込んだだけ、カゴに入れただけでは間に合いません。年末は自治体側の処理も混み合うので、12月に入ったら早めに動くほうが安全です。
控除上限額を超えた分は、ただの寄付になる
控除の上限は収入と家族構成で決まります。上限を超えた分は自己負担になるので、ポイント還元を狙って多く寄付しても損をします。総務省のサイトに目安の一覧とシミュレーションがあるので、寄付の前に自分の上限を確認してください。
ワンストップ特例を使うなら5自治体まで
確定申告をしない給与所得者で、寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例で手続きを簡略化できます。6自治体以上に寄付した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、特例ではなく確定申告での処理になります。
よくある質問
Q. ポイントサイトを経由すればポイントはもらえますか?
A. 通知は「第三者を通じてポイント等を付与する場合」も含めて禁止しています。寄附に伴って付与されるポイントは、経由する場所を変えても対象です。古い記事に書かれている方法が、いまも使えるとは限りません。
Q. 結局、どのサイトから寄付しても同じですか?
A. ポイントという差はなくなりました。残る違いは、掲載している自治体と返礼品の数、検索のしやすさ、ワンストップ特例のオンライン申請に対応しているか、といった使い勝手の部分です。
Q. カードの分割払いやリボ払いは使えますか?
A. サイトや自治体によって対応が異なります。そもそも手数料を払ってまで分割する意味はないので、一括払いで無理のない金額に収めるのが前提です。
まとめ
- 2025年10月以降、ふるさと納税サイトのポイント付与は禁止された。「二重取り」と書いてある記事は更新されていない
- 総務省の通知は通常の決済に伴うポイントを対象から除いているため、クレジットカードの決済ポイントは残っている
- 還元率1.0%なら10万円の寄付で1,000円分。自己負担2,000円の半分が戻る
- カード名義は本人、締め切りは12月31日の決済完了、控除上限は事前に確認
高還元のカードをどう選ぶかはエポスカードゴールドのインビテーション条件や三井住友カードゴールド(NL)の100万円修行にまとめています。税金の支払いでポイントを貯める考え方は国税クレカ納付におすすめのカードもあわせてどうぞ。
※制度の運用は変更されることがあります。控除上限額や手続きは、寄付の前に必ず総務省のふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。本記事の制度に関する記述は、総務省通知(令和6年6月28日・総税市第67号)にもとづいています。2026年10月19日時点の情報です。


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